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生命保険の加入とは
生命保険は保険会社と加入者との間の合意によって成立する契約です。そして生命保険の種類ごとに契約条件や内容等を定めたものが保険約款です。岡山 athome - 不動産の情報ならこのサイト保険約款は保険会社が金融庁長官の認可を受けて作成したもので、生命保険に加入する際、加入者に必ず渡されます。
一般に契約は当事者が合意した内容に限って拘束力が生じますが、保険契約の場合、保険約款の内容を読んでいなくても同意したことになり、拘束されてしまいます。
【保険金受取人の指定】
生命保険に加入するときには、保険金受取人を誰にするか決めなければなりません。
保険契約者以外の人を保険金受取人にする契約は、他人のための保険契約といえるでしょう。
受取人を誰にするかは加入者の自由で受取人の承諾も不要です。複数の人を受取人にすることもできますし、会社を受取人にすることもできます。また、契約後に受取人の変更をすることも自由にできます。
しかし、受取人を自由に変更できるとはいえ、保険会社は誰が受取人であるかを常に把握していなければ、保険料をスムーズに支払うことができません。
そこで、受取人を変更する場合には、保険会社指定に指定された名義変更請求書と保険証券を保険会社に提出して、保険証券に裏書を受けてもらいます。
この手続きが終了しない間は、保険会社は旧受取人に保険金を支払うことになります。私は江南市の土地を購入しようと思います。この場合、新しい保険金受取人は旧受取人に支払われた保険金の引渡しを求めることができます。
【告知義務】
生命保険加入時には、保険契約者または被保険者は保険会社に対して、病歴や健康状態を告知する義務があります。これを告知義務といいます。
告知義務の方法は、医師の健康診断を受けない保険契約の場合には告知書に記載し、医師の健康診断を受ける保険契約の場合には医師が告知書に基づき質問事項に答えていきます。告知義務に違反すると、保険会社は保険期間を2年間に限り解除することができます。告知義務に違反して解除された場合、もちろん保険金は支払われません。
しかし、告知義務に違反したからといって、がすべての場合に保険会社が契約を解除できるわけではなく、悪意または重過失があることが必要となります。
告知すべき「重要な事項」とは、将来の危険度を判断する事項のことです。具体的には、被保険者の年齢、職業、健康状態、既往症、身体の障害などです。
【ケース1】
たとえば、生命保険に加入する前に、胃が痛くて胃腸薬を飲んでいたが、ただの食べ過ぎだと思い告知しなかった場合は、悪意、重過失とはいえませんので、そのことを理由に保険会社が契約を解除することはできません。
【ケース2】また、心臓が悪くて病院に通っているのに、そのことを告知しないで生命保険に加入した人でも、保険に入って2年以上が経過し保険料を収めている場合には、保険会社の解除権が消滅しているため保険会社は解除できません。
ただし、替え玉を使って医師の診査を受けた場合や、不治の病で死ぬことがわかっていながら告知しなかった場合は詐欺にあたりますので、保険金は一切支払われません。
【申込みの撤回】
生命保険を申し込んだ後で、契約内容を勘違いしていたことに気がついたり、保険の必要がなくなることがあります。このような場合、医師の診査を受ける前であれば、保険契約の申し込みをした日から8日以内に限り、契約の申し込みを撤回することができます。この制度をクーリングオフといいます。
クーリングオフをすると保険契約はなかったことになり、払い込まれた保険料の全額が保険会社から返還せれます。
ただし、医師の診査を受けた後はクーリングオフの制度は適応されず、撤回することはできなくなるので注意しましょう。
